改めて知っておこう「派遣の3年ルール」


派遣で働くみなさん、「3年ルール」をご存知でしょうか?簡単にいうと「派遣社員として同じ会社かつ同じ課で働ける上限期間は原則3年間」というルールです。2015年9月の派遣法改正によりこのルールが定められましたが、「派遣社員は3年しか働けない??」など不安や疑問を抱えている方も多いと思います。改めて3年ルールとは何か?について見ていきたいと思います。

どのようなルール?

これまで派遣の仕事は「自由化業務」と「政令26業務」という業務内容の区切りがありました。自由化業務は派遣期間の制限があり、同じ派遣先で働けるのは最長3年。政令26業務は期間の制限はありません。
2015年の派遣法改正ではこの業務区分ごとの派遣期間制度が廃止され、業務内容を問わず同じ派遣先の同じ組織で働くことができるのは最長3年間、という期間の制限が定められました。

派遣期間は基本的に3年、課が変われば3年以上も可能

どんな業務内容であっても1人の人が同じ組織内で働けるのは最長3年です。たとえば同じ派遣先で働く場合、営業課で4年間働くことはできません。しかし、人事課で3年、その後総務課で3年など組織を変更すれば同じ派遣先でも3年以上働くことはできます。(ただしこの場合労働組合等への意見聴取手続きが必要、とされています)。

ちょっとややこしいお話ですが、
・基本的に同じ派遣先で働けるのは最長3年
・課や部署を変更できるなら同じ派遣先でも3年以上働くことができる
と覚えておくと良いでしょう。

なぜ3年という期間制限が設けられたのか?

派遣のメリットは様々ありますが、働く期間をある程度自由に決められることもそのひとつです。たとえば1年更新の仕事なら、1年働いてみてその後は契約を更新しないという道もあるのです。そういう理由で派遣社員を選ぶ人も多くいます。

一方、派遣社員として慣れた環境、慣れた仕事をずっと続けたい、1つの会社に長く務めたいという人もいます。ではなぜ3年ルールが定められたのでしょうか?

目的は派遣社員の待遇改善

この法律は、一般的には不安定といわれている派遣社員の雇用状況が少しでも改善されることを目指して定められています。
派遣社員は3ヶ月ごと、1年ごと、など期間が決まった有期雇用のため、その期間が終われば派遣先が契約更新をしない限り、派遣先の企業を退職することになります。これは長く働きたい派遣社員にとってみれば不安定な働き方ですよね。

そのため、3年という制限を設けることで長く働ける人に派遣先への直接雇用打診や、もっと条件の良い新たな派遣先の提供など雇用を安定させる措置をとることを目的としているのです。あえて期間を定めることで安定した雇用を増やすことを目指している法律なのですね。

まとめ

このような「3年ルール」が存在する現在、派遣社員として働くなら3年後どうしたいかをしっかりと考えておくと良いでしょう。最近は働き方が多様化しています。短期間の派遣の仕事や、派遣先での直接雇用を前提とする紹介予定派遣など派遣社員の選択肢は広がっています。生活スタイルや将来の目標に合わせて最適な働き方を選択してくださいね。